この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社キーウォーカー(以下、「当社」といいます。)が提供するダッシュボードオプション(以下、「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。本サービスをご利用いただくには、本規約をお読みいただいたうえで、本規約に同意していただく必要があります。
第1条(定義)
本契約において使用される用語の定義は次の各号に定めるところによる。
- (1)知的財産権
特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権等及びこれらの権利にかかる設定の登録を受ける権利、並びに著作権(著作権法第27条及び第28条の権利、並びに著作隣接権を含む。本契約において同じ。)及びノウハウその他の営業秘密に関する権利をいい、外国におけるこれらに類似する権利を含む。
- (2)秘密情報
本契約の存在及び内容、並びに本契約期間中に開示された営業秘密として管理し、開示にあたり視認可能な方法で秘密であることが明示された情報(口頭その他無形の方法で開示された場合は、開示の際に秘密であることが明示され、かつ、開示の日から30日以内に、視認可能な方法で秘密であることを明示した書面で通知されたものに限る)をいう。但し、次のいずれかに該当することを証明しうる情報は秘密情報にあたらない。
- 一 開示の時点で公知又は既に被開示者が合法的な手段によって入手し保有していた情報
- 二 開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
- 三 開示された情報によらず、被開示者が自ら独自に創出した情報
- 四 被開示者が守秘義務を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
第2条(業務の委託)
- 利用者は当社に対し、ShtockDataサービスの付帯業務としてのダッシュボード作成業務を委託し、当社はこれを受託する。
- 当社は、本サービスの遂行において必要な場合には、いつでも委託者に対して協議を求め、本サービスの遂行に際して従うべき事項の変更を委託者に要請することができる。
- ダッシュボード作成業務に付随するShtockDataサービスが、ShtockData サービス利用規約の各規定に基づき終了、提供中止または提供中断された場合、ダッシュボード作成業務も終了、提供中止、提供中断されることとする。
第3条(業務履行)
- 当社は、本サービスを善良な管理者の注意をもって履行する。
- 当社は、本サービスに従事する従業員に対して使用者又は事業主としての一切の責任を負うとともに、本サービスの履行にあたり、労働者の使用及び安全衛生に関する諸法令並びに関連するその他の法令又は条例等を遵守する。
- 利用者及び当社が必要と認めた場合、当社は本サービスを利用者の指定する作業場所において履行する。この場合、当社は本サービスに従事する者に対し当該作業場所における諸規則を遵守させる。
第4条(主任責任者)
- 利用者及び当社は、頭書に定める者を、本サービスの履行にあたり次の各号に定める事項の権限と責任を有する主任責任者として任命する。
- (1)本サービスに関する相手方との連絡、確認及び調整等。
- (2)本サービスに従事する他の者に対する管理及び指揮監督。
- (3)その他当社と利用者が協議のうえ定める事項。
- 利用者は、当社に本サービスの指図等を行う場合には、当社の主任責任者に対してのみ行い、当社の従業員に対して直接指図等を行わないものとする。
- 利用者及び当社は、主任責任者を交替させる場合、事前に相手方に対して書面(電子メール、チャットツール等の電磁的方法を含む、以下同じ)によりこれを通知するとともに、相手方の承諾を得るものとし、相手方は合理的な理由なくこれを拒否してはならない。
第5条(再委託)
当社は、利用者の事前の書面による承諾を得たうえで本サービスの全部又は一部を第三者に再委託することができる。利用者の指示又は承諾のもとに選任された再委託先については、当社は、本契約における自己の義務と同等の義務を当該再委託先に課すとともに当該再委託先の監督責任を負う。
第6条(委託料及び支払等)
- 利用者は当社に対し、当社による本サービス履行の対価として、頭書の定めに従い委託料を支払う。
- 頭書において別段の定めがある場合を除き、委託料は、本契約に関して当社が負担するすべての債務及び義務の履行にかかる対価を含むものとする。
- 利用者が本条の支払いを遅延した場合には、遅延の日の翌日から年14.6%(1年を365日として計算)の割合による遅延損害金を付して支払うものとする。
- 利用者の責めに帰すべき事由によって本サービス履行の履行が中途で終了したときは、当社は、頭書に定める報酬全額を請求することができる。
第7条(資料等の提供及び返還)
- 利用者は、当社から請求があったときは、必要な範囲内で、本サービスの履行に必要な情報及び資料(以下「資料等」という)を当社に提供するものとする。当社は、事前に利用者の書面による承諾のある場合を除き、資料等を必要な範囲を超えて複製してはならず、本契約の履行以外の目的で使用してはならない。
- 利用者が前項により当社に提供する資料等につき、内容等の誤り又は利用者の提供遅延によって生じた当社の本サービスの履行遅滞若しくは結果については、当社はその責を免れるものとする。
- 利用者から提供を受けた資料等が本サービス履行上不要となったときは、当社は遅滞なくこれらを利用者に返還又は利用者の指示に従った処置を行うものとする。
第8条(知的財産権)
本件業務の遂行の過程で得られた発明、考案、意匠、著作物その他一切の成果に係る特許、実用新案登録、意匠登録等を受ける権利及び当該権利に基づき取得する産業財産権並びに著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他の知的財産権(ノウハウ等に関する権利を含む。)は、当社に帰属する。
第9条(秘密保持)
- 利用者当社双方は、本契約に関連して相手方から開示された営業上又は技術上の一切の情報(以下「秘密情報」という)を厳に秘密として保持し、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、本契約の履行に必要な範囲を超えて使用してはならない。又、秘密情報を開示した当事者の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示してはならない。なお、成果物は利用者の秘密情報とする。
- 利用者当社双方は、本契約を履行するために秘密情報を知る必要のある自己の役員及び従業員(契約社員、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員及び派遣社員を含む。)に限り、秘密情報を開示し又は使用させることができる。この場合、利用者及び当社は、本条における自己の義務と同等の義務をそれらの者に対して負わせるとともに、それらの者の義務違反について相手方に対して責任を負う。
- 法令の定めに基づき又は権限のある官公署から秘密情報の開示を要求された場合、利用者及び当社は直ちに相手方に書面で通知し、相手方に対して異議申立て等の機会を与える。
- 本条に定める秘密保持義務の存続期間は頭書に定めるとおりとする。
第10条(個人情報の取扱い)
- 利用者及び当社は、本サービスの遂行に関連して相手方から個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)第2条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)の開示を受けた場合には、本サービスの目的の範囲において個人情報を取り扱い、本サービスの目的以外にこれを取り扱ってはならない。
- 受領当事者は、個人情報に関する法令及びガイドラインを遵守する。
第11条(契約内容の変更)
本契約の内容は、利用者当社双方記名捺印した書面又は双方が合意した方法による電磁的措置による承諾によってのみ変更することができる。
第12条(解除)
- 利用者又は当社は、相手方に次の各号にあげる事由の一が生じたときには、何らの催告なく直ちに本契約の一部又は全部を解除することができる。なお、本条の解除は、損害賠償の請求を妨げない。
- (1)本契約に定める義務の全部又は一部に違反し、相当の期間をもって是正催告したにもかかわらず、相当期間内に是正されなかったとき。
- (2)手形又は小切手を不渡りとしたとき、その他支払停止状態に至ったとき。
- (3)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売を命じる裁判若しくは処分を受けたとき、又は租税公課を滞納し督促を受けたとき。
- (4)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立を自ら行い若しくは第三者から受けたとき、又は解散、清算(特別清算を含む)若しくは私的整理の手続に入ったとき。
- (5)監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消の処分を受けたとき。
第13条(損害賠償)
- 利用者及び当社は、本契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、直接かつ通常の損害に限り損害賠償を請求することができる。
- 前項の損害賠償の累計総額は、第8条に定める場合を除き、債務不履行、契約不適合責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、本契約において利用者が当社に支払う委託料の総額を限度とする。
- 前項は、損害賠償義務者の故意又は重大な過失に基づく場合には適用しないものとする。
第14条(不可抗力免責)
天災地変、戦争、内乱、暴動、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導、争議行為、利用者の指示・説明・提供資料、原材料の調達困難、仕入先の債務不履行、疫病・感染症の流行その他当社の責に帰することのできない事由を原因とした本契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能については、当社は責任を負わない。
第15条(譲渡禁止)
利用者及び当社は、相手方の書面による事前の承諾なしに、本契約上の地位又は本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し若しくは引き受けさせ、又は担保に供してはならない。
第16条(完全合意)
本契約は、本契約の対象となる事項に関する利用者当社間の合意のすべてであり、電子的、口頭、書面を問わず、本契約の対象となる事項に関する本契約締結以前の利用者当社間における一切の合意、意思表示及び通知に取って代わる。
第17条(合意管轄)
本契約に関し訴訟の必要が生じた場合、訴額に応じて、被告の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第18条(存続規定)
本契約の終了後にかかわらず、本条、第9条(秘密保持)、第10条(個人情報の取扱い)、第13条(損害賠償)、第17条(合意管轄)の規定は、引き続きその効力を有する。ただし、第9条(秘密保持)については、本契約の終了後2年間に限り、その効力を有する。
第19条(反社会的勢力の排除)
- 利用者及び当社は、次の各号を保証する。
- (1)自らが暴力団、暴力団関係企業、組織的に犯罪を行う団体、暴力主義的破壊活動を行う団体又はこれらに準ずるもの(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと。
- (2)自らの役職員が、本契約に関し、著しく粗野又は乱暴な言動を用いて不当な要求を行わないこと。
- (3)反社会的勢力に対する資金提供その他の行為を行うことを通じて、意図して反社会的勢力の維持、運営に協力又は関与していないこと。
- (4)その知る限りにおいて、その特別利害関係者(実質的な支配権を有する株主、役員、及びその配偶者、二親等内の血族、並びにこれらの者が発行済株式数の過半数を所有する会社)が前各号に反しないこと。
- 相手方が前項に違反した場合、利用者及び当社は本契約を直ちに解除することができる。本項に基づく解除により相手方に損害が発生した場合であっても、解除当事者は当該損害を賠償する責を負わないものとし、又自己に生じた損害の賠償を相手方に請求することができる。
第20条(協議)
本契約に定めのない事項又は本契約に関して疑義が生じた事項については、利用者当社誠実に協議して解決を図る。
附則
2024年7月1日制定
2025年5月27日改訂
2026年4月16日改訂